就労不能時の公的保障をチェック

前の記事「病気やケガで働けなくなったら?」で、傷病手当金や障害年金のお話をしたよね。

万一の時に、とても心強いセーフティーネットの公的保障だソロ。
前回の記事で、就労不能時の収入のイメージは持ってもらえたと思うんだ。

今回は、傷病手当金や障害年金のしくみや受け取るための要件、支給額などについて、紹介していくソロ。これを機に、ぜひ制度のポイントをおさえておこう。

ここでのゴールは、
①就労不能時の公的保障の種類とおおまかな内容
②公的保障の支給額をざっくり把握しておく

それでは本題に入るソロ!早速、中身を見ていこう!

 

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなったとき、加入している組合健保や協会けんぽ、共済などの健康保険から最長1年6か月間、1日当たりの報酬額の3分の2の金額が支給される制度です。

できるだけわかりやすくお伝えします。詳細は協会けんぽHP

 

まずは、傷病手当金の概要を、ざっくりまとめてみました。

1.業務外の原因による病気やケガで休業している(仕事に就くことができない)。
なお、業務上の病気やケガは労災の方で対応します。
2.3日間連続の休業(待機期間)を含んで4日以上仕事に就けないときに、4日目から最長1年6カ月支給。なお、待機期間には公休日や有休も含みます。
3.休業期間の給与の支払いがないことが条件。支払いがあった場合でも傷病手当金より少ない場合は差額が支給。
4.健康保険組合加入(大企業等)の場合は独自給付有。例えば、支給額が3分の2以上になるケースもあります。
5.傷病手当金から社会保険料を支払うためそこからさらに減る。
6.計算式に賞与が入らないため年収ベースで考えると少なくなる。
7.傷病手当金に所得税はかからない。
8.自営業には傷病手当金がない。
詳細は協会けんぽ等のHPで確認いただくとして、大まかな内容はご理解いただいたでしょうか?
あれば、本当に助かる公的保障です。
ただ、賞与が反映されていなかったり、休養中も社会保険料も支払う必要もありで、単純に健康時の収入の3分の2ではありません。
また、生活費に治療費や家事代行、介護費などが加算される可能性もあることもあります。
収入減と生活出費増加は、覚悟しておく必要があるかもしれませんね。
不足する分は、貯蓄や民間の保険を活用することも意識しておきたいところです。
また、前回もお伝えしましたが、自営業の方は傷病手当金がありません。
世の中の流れから、今後はもう少し自営・フリーランスの方の公的処遇が手厚くなる可能性はあるかとは思いますが、いまのところは一層の自助努力が必要そうです。。。

 

障害年金

就労不能時の公的保障として、傷病手当金のほかに障害年金があります。
一般的には、傷病手当金が先に支給されますが、同一の傷病で障害認定されると、障害年金が優先的に支払われます。
これを、併給調整といいます。

 

障害年金には、国民年金保険から支給される「障害基礎年金」と厚生年金保険から支給される「障害厚生年金」があります。

まずは両方に共通している、障害年金を受給するための3つの要件をみてみましょう。

障害年金受給要件

何やら難しそうなことを書いていますが、平たく言うと、病気やケガをして病院を受診した日に、会社員として厚生年金、自営業等の方は国民年金を支払っていて、直近1年間の未納がないこと。
以上、未納なく年金をしっかり払っているか、免除申請などを行っていれば、障害年金を受給できる権利があるということです。

次に、それぞれの給付内容などを見ていきましょう。

障害年金支給額

初診日に加入していた年金 重い⇐ ⇐  障害の程度 ⇒ ⇒軽い
1級 2級 3級 3級より軽い障害
厚生年金保険
会社員や公務員等
障害厚生年金1級 障害厚生年金2級 障害厚生年金3級 障害手当金
*報酬比例の年金額×1.25
+配偶者加算
報酬比例の年金額
+配偶者加算
報酬比例の年金額
(最低保証586,300円)
報酬比例の年金額×2
(一時金)最低保証あり
障害基礎年金1級 障害基礎年金2級
976,125円/年+子加算 780,900円/年+子加算
国民年金保険
自営業や専業主婦等
障害基礎年金1級 障害基礎年金2級
976,125円/年+子加算 780,900円/年+子加算

〈補足〉
配偶者加算は、224,700円
子の加算は、一人224,700円、3人目から74,900円

上図を見ると、またまた難しそうな言葉がずらりと並んでます…
ここは、事例を用いて受給額をイメージしていきましょう。

ここでは、「ねんきん定期便」を用いて、簡単に計算できる方法をお伝えします。
上記一覧の*報酬比例年金は、下図「ねんきん定期」の【E÷B×300】に該当します。
厳密に知りたい方は年金機構HPを。

つまるところ、これから実際にねんきん定期に基づいて、障害厚生年金の支給額を計算してみますので、ココをおさえておけば問題ありません。ややこしいのは障害厚生年金であり、生涯基礎年金は定額なので計算する必要はありません。

〇障害厚生年金1
=老齢厚生年金額÷厚生年金加入期間×300×1.25
=【E÷B×300】×1.25
〇障害厚生年金2
=老齢厚生年金額÷厚生年金加入期間×300×1.00
=【E÷B×300】×1.00

*1級、2級の違いは係数の違いのみ。ともに配偶者がいる方は加算あり。

・障害厚生年金1級
=【513,000円÷288月×300】×1.25≒ 668,000円(年額)

・障害基礎年金1級
= 977,125円(子なしの場合)

1級の障害年金合計⇒668,000円+977,125円=1,645,125円(年額)
以上、月額137,000円くらいとなります。

 

まとめ

・1,2級は障害厚生年金と障害基礎年金のダブルでの支給(会社員や公務員に限る)
・3級以下は障害厚生年金のみの支給
・自営業や専業主婦の方は、1,2級だとしても国民年金の障害基礎年金のみの支給
・障害基礎年金は定額の支給。障害厚生年金は収入や勤続年数によって変わる
・障害厚生年金は、配偶者がいる方に年金加算有

 

最後に、どの程度の障害で認定されるのか!?目安を日本年金機構から一部抜粋しました。

日本年金機構「障害年金ガイド」より一部抜粋

抽象的でおおまかですね。あくまでも目安としてご参考までに。

今回は、就労不能時の公的保障である「傷病手当金」と「障害年金」について、お話しました。

就労不能という万一の際に、どんな保障があり、どれくらい出るのか!?といったことを、大まかに把握してもらえると十分です。

 

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