年金を受取りながら仕事はできるのか!?

「年金だけでは不十分。だから、定年後もお仕事します」!という方、今後はたくさん出てくると思うソロ。
人手不足の解消や、公的年金をはじめ社会保障制度の維持のためには、高齢者も今以上に長く働かなければならない。近年よく耳にする「人生100年時代」を唱えるのも、そんな社会背景があるからなんだ。

国も具体的に70歳まで仕事ができるような法律を作り始めたソロ。

となると、心配なのが、年金を受け取りながらお給料はもらえるのか!?という素朴な疑問。
実は、年金もお給料も一部制限はあるけど、ちゃんともらえるようになってはいるんだ。

その際、受取る年金のことを『在職老齢年金』というんだ。

ここでは、その在職老齢年金のしくみと、具体的にどれくらいの給料で年金が制限されるのかについて見ていこう!

 

在職老齢年金とは

2025年4月からすべての企業において、65歳定年が義務化となります!
(2013年の「高年齢者雇用安定法」の一部改正で、65歳までの雇用責任を事業主に義務付け)

さらに、2020年3月に「70歳就業確保法」が成立し、2021年4月から、70歳までの就業機会の確保を企業の「努力義務」とするということになりました。

そうなると、給料と年金をダブルで受け取る方が、ますます増えてくることが予測されます。
現時点では、60歳以降も仕事をし(厚生年金保険に加入)、賃金と老齢厚生年金を受取る際に、その総額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。
この時に受け取る年金を在職老齢年金といいます。

ちなみに、老齢基礎年金は減額されず、全額支給されます。

 

支給制限を下図にまとめてみました。
イメージ↓

60~64歳 65歳以上
賃金

年金
28万円以下 変更なし 賃金

年金
47万円以下 変更なし
28万円超 年金の減額or
全額停止
47万円超 年金の減額or
全額停止

そもそも、60歳~64歳の間に老齢年金(特別支給の老齢年金)を受け取るのは、男性で昭和36年4月1日、女性で昭和41年月1日以前生まれの方になるため、それ以外の方は、65歳以上の47万円を意識していれば問題ありません。

 

年金を気にせず働けるようになる

2022年4月より、前述の60~64歳の在職老齢年金の基準額28万円(賃金+年金)が、65歳以上と同様の47万円に引き上げられます。
年金を受け取るために仕事を調整したり、現役並みに働いたために年金が支給停止され仕事をする意欲を阻害されていた人は、損得を考えることなく働くことができるようになります。

何度も言いますが、男性で昭和36年4月2日、女性で昭和41年4月2日以降生まれの方は、そもそも65歳年金受給開始のため、65歳以降の(賃金+年金)=47万円を意識していれば問題ありません。

 

在職老齢年金の支給停止額

ここでは、65歳以上の年金支給停止額について、もう少し詳しくみていきましょう。
事例を用いて計算してみましょう。

在職老齢年金の支給停止額(65歳以上の場合)2022年4月~は60歳以上
(老齢厚生年金月額*+総報酬月額相当額*-47万円)×1/2

*老齢厚生年金は加給年金を除く
*総報酬月額相当額=(標準報酬月額)+{(1年間の標準賞与額の合計)÷12}〈要は平均月給〉

例(設定)
・老齢厚生年金月額15万円
・標準報酬月額≒月収30万円、賞与42万×2回

総報酬月額相当額=30+(84÷12)=37万円
支給停止額=(15万+37万)-47万 ×1/2=25,000円☜支給停止される年金

65歳以降に、これくらいの収入を稼げる方って、かなりの高給取りだと思いますが、これからの時代は、これ以上稼ぐ人たちが、もっとたくさん出てきてもおかしくない気もします。

また、老齢基礎年金は減額されず、全額支給されますのでご安心を。

 

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