老後の強い味方|老齢年金をわかりやすく解説

老齢年金について知っておきたいこと

最近、いろんな方から「年金って本当にもらえるの」!?みたいな不安な声をよく耳にするソロ。
良くも悪くもメディアが煽ってるからね。

まずは、少し安心してもらえるように日本の年金事情について少しだけふれておくね。
現在、日本の年金保有資産は約160兆円。実はこれ世界で圧倒的にナンバーワン!
2位のノルウェーの1.4倍、3位の中国の1.6倍というくらい、ものすごい規模なんだ。

だからって100%安心ってわけではないんだけど、年金制度はやはり老後の生活費の柱と考えてもよさそうだソロ。

老齢年金は、国民年金および厚生年金保険の加入期間や納めた保険料(お給料で決まる)によって受取額が異なるんだ。

 

では、詳しく見ていこう!

老齢年金は基礎年金と厚生年金の2階建

まずは、老齢年金の受給イメージを図にしました。
ここでは、65歳以降の老齢年金のしくみを見ていきます。
*特別支給の老齢厚生年金という60歳~65歳の支給もありますが、
男性はS36年4月1日以前、女性はS41年4月1日以前生まれの方が対象です。

老齢年金は、1階の老齢基礎年金をベースに、2階部分である老齢厚生年金が上乗せされ給付されます。

基本的に、自営業や主婦の方は1階の老齢基礎年金のみで、会社員や公務員の方は1階の基礎年金に2階の厚生年金が上乗せされます。
老齢基礎年金と厚生年金は別々のものではなく、厚生年金をもらうためには老齢基礎年金に必然的に加入していることになるのです。

こうして見ると、自営業やフリーランスの方は公的年金だけでは不十分かもしれません。

 

では、それぞれの年金から、どれくらいもらえるのか詳しく見ていきましょう。

少し難しいと感じるところもあるかもしれませんが、ここでは老齢年金の種類と受取のイメージを持ってもらえれば十分です。

実際の受取額については、「ねんきん定期」についての記事で紹介しています。
ぜひご自分の年金額を確認してみてください。

年金いくらなの?|「ねんきん定期便」で年金額を試算

 

老齢基礎年金

まずは、国民年金の土台である老齢基礎年金から。
20歳~60歳の期間で10年以上の受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)を満たした場合、65歳から支給されます。(最大40年間=480月)
老齢基礎年金の年金額
780,100円×(保険料納付済月数*/480月)

40年間、フルに納付していれば満額の780,100円が受け取れます。
ちなみに、780,100円は受給する年によって多少前後します。

 

また、保険料免除月がある場合は、免除の種類に応じた割合を乗じて納付月数に付加します。

免除割合
全 額 免除1/2(1/3)
半 額 免除3/4(2/3)
4分の3免除5/8(1/2)
4分の1免除7/8(5/6)
* ( )内はH21年3月以前の免除期間の割合例:H21年4月以降に半額免除申請が12か月の場合
⇒12× 3/4=9か月を納付済み期間として計算

免除については、また別の記事で詳しくお話します。

 

老齢厚生年金

次に、会社員や公務員の方が加入している厚生年金について。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1か月以上ある場合に65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
老齢厚生年金は、図の通り、①報酬比例部分②経過的加算③加給年金の合計になります。

 

①報酬比例部分

老齢厚生年金の主たる給付金となります。大雑把ではありますが、おひとりさまであればこの部分が老齢厚生年金と考えていただいても問題ありません。

報酬比例部分 ア)+イ)
ア)平成15年3月までの期間⇒平均標準報酬月額(月の平均)×7.125÷1,000×加入月数
イ)平成15年4月以降の期間⇒平均標準報酬額*×5.481÷1,000×加入月数

ア)、イ)は、標準月額と報酬額の違い。平成15年3月までは月額の給料のみで計算していたのが、平成15年4月以降は総報酬制というものが導入され、ボーナスも入れて計算することになりました。

*平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で割って算出した平均額。ざっくりいうと、これまでの年収の平均を12で割って1か月あたりにした額。
ちなみに、直近の標準報酬月額や標準賞与額はねんきん定期便に記載があります。

 

②経過的加算

定義的な説明は、日本年金機構の年金用語集を参照にされてください。
ここではざっくり説明します。老齢基礎年金は、20歳から60歳までの納付月数によって計算されます。
つまり、20歳前および60歳以後の期間は原則として基礎年金の金額には反映しないことになります。
そもそも国民年金の加入は原則20歳から60歳迄でよいのですが、厚生年金は20歳前(早い方では中学卒業してから仕事をされる方等)から、逆に最高70歳まで加入できますので、老齢基礎年金に反映できない期間が出てくることがあります。
経過的加算はその20歳前、60歳以後の基礎年金相当額を、厚生年金から支給するものと考えてください。
金額も年間数十円から多い方で数万円と、それほど多い額ではありません。プラスアルファとして考えましょう。

計算式は以下の通りです。

経過的加算額
(1,626円×厚生年金加入月数)-780,100円×{厚生年金加入月数(20歳~60歳に限る)÷480}

 

③加給年金

厚生年金の加入期間が20年以上ある方が、65歳到達時点でその方に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日(障害1,2級のお子様の場合は20歳未満)までの子がいる場合に支給されます。
おひとりさまの場合、シングルの方等でお子様がいる場合に加算される可能性があります。
ただ、65歳時点で高校生までのお子さんがいるケースが該当するため、遅くにお子さんを授かった方に限定はされるかと思います。

加給年金額
390,100円 (昭和18年4月2日以降生まれの場合)

 

まとめ

どうだったかな?冒頭でもお伝えしたけど、結構、難しく感じた方や何か面倒くさく感じた方もいるかもしれないね。おいらも同じだよ。

抽象的だけど、年金の種類と受取のイメージさえ持ってもらえればOKだソロ!

みんな、それぞれの年金額を知りたいという方は、
「ねんきん定期から自分の年金額を試算しよう」を参照に!

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